いかがお過ごしでしょうか、かにみそです。
マイナンバーカードを利用した、自宅での電子確定申告が完了しました。
確定申告自体は、株式を特定口座でも運用するようになった2018年から毎年行っていますが、今年の確定申告も初めてのことがありました。
「源泉徴収なし」での確定申告
令和4年は、特定口座を「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」に変更しています。
そもそも、なぜ特定口座の源泉徴収を「源泉徴収なし」に設定変更したのかというと、
現物保有株の利益確定をした際に税金が徴収されてしまい、場合によっては買い戻せなくなるためです。
例えば、1万円の予算で購入した株を2万円で売却した場合、利益となる1万円に対して約20%の税金が徴収されます。すると、手元には約1万8千円しか戻ってこないため、この予算で購入できる水準まで株が値下がりするまで買い戻しができません。(そもそも現物は、資金の回転には向いていませんからね。)
しかし、外国株においては為替が絡んで申告が大変ややこしくなることに途中で気付き、以前より特定口座で保有していた外国株の売却に抵抗を覚え下落相場から逃げ遅れてしまったので、今年から「源泉徴収あり」に戻しました。
利益確定時の源泉徴収は避けられませんが、今ある知識でデメリットを軽減する対策を講じている最中です。
はじめての医療費控除申請
今までは父が医療費控除を申請していましたが、高齢者となり再雇用・知り合いの紹介などで働きながらも収入が減少し、ついに源泉徴収が0になり控除の恩恵を受けられなくなったので、私の確定申告で医療費控除の申請をすることになりました。
マイナポータルのアプリで、医療費の一覧が取得できることを知り、早速データを確定申告書に取り込んで作成開始。医療費の領収書を集計してもらっている間に、給与所得・株式の譲渡所得・生命保険料控除・寄付金控除など、医療費控除以外の欄を埋めていきました。配当金は総合課税として配当控除を申請しました。昨年の有価証券売却益で、過去の繰越損失はすべて相殺完了です。
集計してもらった医療費の資料を見て、ここで疑問が。親の医療費のデータを取り込めないものか。自分のだけしか取り込めないなんて、中途半端でしかないです。
調べたところ、マイナンバーカードを所持している人の医療費なら代理人設定をすることでデータ取り込みが可能になるということが判明。「私を代理人にする」という設定をするため、両親にスマホとカードを用意してもらいログインして設定しました。これで、医療費控除の申請が楽になります。
と思ったのに‥‥
データの取り込みが、申告書作成前にしかできません。データを取り込むには、申告書に入力したすべてのデータを破棄する必要があります。
便利だと思ったのに地味に不便っ!
というわけで、両親分の医療費を手入力する方が申告書をイチから作り直すより遥かに楽だと悟り、今年の取り込みは断念。
医療費控除の申請が楽になります。
↑ 来年からね!
まとめ
確定申告書のデータ転送は2/25に完了しましたが、納税額が有価証券売却益から算出した想定金額より大幅に少なく、申告漏れが無いか心配になるレベルです。
振替納税を選択したので、支払は4/24(2Q)になります。アイスショーの費用がかさんでいるので、なるべく出費を分散させたいところです。